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香港雇用法ガイド:雇用条例の要点、解雇ルール、日本人雇用主・雇用者の権利

香港の雇用関係は主に雇用条例(Employment Ordinance, Cap. 57)によって規定される。日本の労働基準法と比較すると、使用者寄りの柔軟性が高い反面、最低限の労働者保護は明確に法定されている。本ガイドでは、日本人経営者・従業員の双方が押さえるべき要点を整理する。


1. 雇用条例の主要条項一覧表

条項 内容 日本との差異
年次有給休暇 勤続1年〜2年未満:7日。以降1年ごとに1日加算、最大14日 日本は勤続6ヶ月後10日〜最大20日
法定祝日 年間12日(労働者)または17日(雇用契約により) 日本は年間16日(振替含む)
病気休暇 有給病気休暇は最大36日/年(4日以上の連続取得時は給与の4/5支払い) 日本は法定の有給病気休暇なし
産休 14週間(法定産休給付あり) 日本は14週間(産前6週・産後8週)と同等
育児休業 5日間(父親育児休暇、法定)2023年より 日本は最大4週間(男性の場合)
最低賃金 HKD 40/時(2024年5月改定) 日本は地域別(東京:1,113円/時)

2. 試用期間のルール

香港の雇用条例では、試用期間(Probation Period)に関して以下のルールが適用される。

雇用主への注意: 試用期間を延長する場合、延長の明示的な合意が書面で必要。口頭での延長は法的に不明確になりやすい。


3. 解雇補償計算 — 遣散費 vs 長期服務金

香港には2種類の解雇・退職補償制度がある。

遣散費(Severance Payment)

条件: 雇用主による冗長解雇(Redundancy)または雇用主の都合による解雇後、勤続2年以上の従業員

計算式:

月給の2/3 × 勤続年数(最大18年)= 最大月給の2/3 × 18 = 月給の12倍が上限

長期服務金(Long Service Payment)

条件: 勤続5年以上の従業員が以下の理由で雇用終了する場合:

計算式:

月給の2/3 × 勤続年数(最大18年)

比較表

項目 遣散費 長期服務金
条件 冗長解雇 5年以上勤続後の特定退職
最短勤続要件 2年 5年
計算基礎 月給の2/3 月給の2/3
上限 月給の12倍 月給の12倍
MPF雇主拠出との調整 相殺可能 相殺可能

4. 不当解雇の定義と対応方法

以下の理由による解雇は不当解雇とみなされ、労働審判所(Labour Tribunal)への申立が可能だ。

不当解雇の救済: 最大HKD 150,000の賠償金、または復職命令。 申立期限: 解雇日から6ヶ月以内に労働審判所へ申立。申立手数料は無料。


5. 競業禁止(Non-compete)・秘密保持条項

Non-competeの執行可能性

香港裁判所は競業禁止条項を厳格に審査する。執行されるためには:

  1. 合理的な期間: 一般的に6ヶ月〜1年以内
  2. 合理的な地理的範囲: 香港全域が上限となることが多い
  3. 合理的な業務範囲: 直接競合する業種・職種に限定

過度に広範なNon-compete条項は香港裁判所によって無効とされる傾向が強い。

秘密保持(NDA)

雇用契約書に明記された営業秘密・顧客情報の秘密保持義務は、退職後も法的拘束力を持つ。


6. MPF(強制積立金)の雇主義務

MPF(Mandatory Provident Fund)は雇用主・従業員双方が給与の5%を積み立てる義務的年金制度だ。

項目 内容
雇主拠出率 関連給与の5%(上限HKD 1,500/月)
従業員拠出率 関連給与の5%(上限HKD 1,500/月)
加入対象 18〜64歳の全従業員(60日以上の雇用)
加入期限 雇用開始60日以内
滞納ペナルティ 未納額の5〜10%(繰り返し違反で刑事責任)

雇用主は従業員のMPF選択を支援し、承認済み信託会社(HSBC、HKMC、AIA等)を通じて積立を管理する必要がある。


7. 日本の労働法との主要差異まとめ

比較項目 香港 日本
解雇の自由度 比較的高い(冗長解雇は賠償で可能) 解雇権濫用法理で厳格に制限
有給休暇 最大14日 最大20日
残業代支払い義務 適用除外規定が広範 時間外・深夜・休日割増が義務
法定退職金 なし(MPF拠出のみ) 義務なし(慣行として普及)
育児休業 5日(父親)/ 14週(母親) より充実した制度
最低賃金 一律制(HKD 40/時) 地域別

まとめ

香港の雇用法は日本と比較して使用者の柔軟性が高いが、最低保護基準(有給休暇・病気休暇・MPF拠出)については厳格な法的義務が課されている。日本人雇用主が陥りやすいのは、「日本式の慣行(サービス残業・自己都合退職への誘導)」をそのまま持ち込むことだ。雇用条例違反は労働審判所への申立につながるため、雇用契約書の整備とMPF加入の遵守を最優先とすることを推奨する。